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定款



第1章 総則
  (名称)
第1条 本会は、社団法人十日町市中魚沼郡歯科医師会という。
 
  (事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を新潟県十日町市本町3-寅甲2番地甲(蕪木歯科医院)に置く。

  (目的)
第3条 本会は、医道の昂揚と歯科医学医術の進歩発達と公衆衛生の普及
     向上とを図り、予防医学の完成に努力し社会並びに会員の福祉を増
     進することを目的とする。

  (事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1)医道の昂揚に関する事業
 (2)歯科医学に関する科学と医術の進歩発展に関する事業
 (3)歯科医事衛生の研究と調査に関する事業
 (4)歯科医学教育の研究と整備の関する事業
 (5)公衆衛生の普及と予防医学の研究と指導に関する事業
 (6)歯科医師研修教育に関する事業
 (7)歯科資材の改良研究と検定に関する事業
 (8)会員の福祉及び歯科医業の合理化に関する事業
 (9)その他本会の目的を実行するために必要な事業

 2  前項各号の事項を実施するに必要な規則等は、別に定める。
  第2章 会員
  (種類)

第5条 本会は十日町市及び中魚沼郡の区域の中で就業及び居住をする日
     本で免許を受けた歯科医師の中で、本会の理事会で承認を受けた者
     をもって会員とする。

 2  本会の会員は次の2種とする。
 (1)正会員
 (2)優遇会員

  (入会)
第6条 本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、
     理事会の承認を受けなればならない。 

  (入会金及び会費)
第7条 会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

  (退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、書面でその旨を会長に届け出なけれ
     ばならない。退会しても、支払った会費の返還を受けることはできない。

 2  会員が、死亡したときは、退会したものとみなす。


(除名)
第9条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、会員
     総数の3分の2以上の同意により、これを除名することができる。
 (1)会費を1年以上納入しないとき
 (2)本会の名誉を毀損し、または本会の設立の趣旨に反する行為をしたとき。

 2  前記第2号の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に、あ
    らかじめその旨を書面で通知するとともに、除名の決議を行なう総会にお
    いて、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

  (会費等の不返還)
第10条 会員がすでに納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
   第3章 役員及び職員
  (役員の種類)

第11条 本会に次の役員を置く。
 (1)会長      1名
 (2)副会長     1名
 (3)専務理事    1名
 (4)理事      5名以上9名以内(会長、副会長、専務理事を含む)
 (5)監事      2名

  (役員の選任)
第12条 理事及び監事は、総会における決議により選任する。

  2  理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

  (役員の職務)
第13条 会長は、本会を代表し、業務を統括する。

  2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときにはその職務を代理し、
     欠けたときにはその職務を代行する。

  3  専務理事は、会長の旨を受けて会務を掌理し、会長及び副会長ともに
     事故あるときにはその職務を代理し、共に欠けたときにはその職務を代
     行する。

  4  理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。

  5  監事は、民法59条の職務を行なう。

  (役員の任期)
第14条 役員の任期は、3年とする。ただし再任を妨げない。

  2  補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の
     在任期間とする。

  3  役員は、辞任し、又は任期が終了した場合においても、後任者が就任す
     るまでは、その職務を行なわなければならない。

   (役員の解任)
第15条 役員に役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において、会
      員総数の3分の2以上の同意により、その役員を解任することができる。

  2  第9条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に
     準用する。この場合において、同条第2項中「前項第2号」とあるのは
     「前項」と、「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読み
     替えるものとする。

  (報酬)
第16条 役員には、原則として報酬を支給しない。

  2  役員には、費用を弁償することができる。

  3  報酬及び費用の弁償については、会長が総会の決議を経て別に定める。

  (事務局)
第17条 本会の事務を処理するため、必要に応じて事務局を置くことができる。

  2  事務局については、会長が理事会の議決を経て別に定める。
第4章  会議
  (種類)


第18条 本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時
      総会の2種とする。

  (構成)
第19条 総会は会員をもって構成する。

  2  理事会は、理事をもって構成する。

  (機能)
第20条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、本会の運営に関する
      重要な事項を議決する。 

  2  理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
 (2) 総会に付議すべき事項
 (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

  (開催)
第21条 通常総会は毎年2回開催する。

  2  臨時総会は、次にかかげる場合に開催する。
 (1) 理事会が必要と認めたとき。
 (2) 会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面に
     より開催の請求があったとき。
 (3) 監事が民法59条第4号の規定により召集するとき。

  3  理事会は、次に掲げる場合に開催する。
 (1) 会長が必要と認めたとき。
 (2) 理事現在数の2分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面に
    より開催の請求があったとき。

(召集)
第22条 会議は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が召集する。

  2  会長は、前条第2項第2号の場合には、請求の日から7日以内に臨時
     総会を、同条第3項第2号の場合には請求の日から7日以内に理事会
     を召集しなければならない。

  3  会議を召集するには、会議も目的たる事項及びその内容並びに日時
     及び場所を記載した書面により、開会の日10日までに通知しなければ
     ならない。  

  (議長)
第23条 総会の議長は、その総会において出席した会員のうちから選任する。

  2  理事会の議長は、会長がこれにあたる。

  (定足数)
第24条 会議は、総会においては会員総数の過半数、理事会においては理事
      現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。

  (議決)
第25条 会議の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した会員又は
      理事の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は、議長の決すると
      ころによる。

  2  前項の場合においては、議長は、会員又は理事として議決に加わる権利
     を有しない。

  (書面表決等)
第26条 やむを得ない理由により会議に出席できない会員又は理事は、あらか
      じめ通知された事項について、書面をもって表決し、叉は他の構成員を
      代理人として表決を委任することができる。
      この場合において、書面表決者又は表決委任者は、会議に出席したも
      のとみなす。

  (議事録)
第27条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければ
      ならない。
 (1) 会議の日時及び場所
 (2) 会員又は理事の現在数
 (3) 会議に出席した会員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者
     を含む)
 (4) 議決事項
 (5) 議事の経過の概要及びその結果
 (6) 議事録署名人の選任に関する事項

  2  議事録には、議長のほか、出席した会員又は理事のうちからその会議に
     おいて選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第5章 資産、事業計画等
 (資産の構成)

第28条 本会の資産は、次にあげるものをもって構成する。
 (1) 財産目録に記載された財産
 (2) 会費
 (3) 入会金
 (4) 寄付金品
 (5) 事業に伴う収入
 (6) 資産から生ずる収入
 (7) その他の収入

 (資産の管理)
第29条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、会長が理事会の議決を
      経て別に定める。

 (事業年度)
第30条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
 (事業計画及び予算)
第31条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、その事業年度開始前に
      総会の承認を得なければならない。

  2  前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないと
     きは、会長は理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に
     準じて収入し、叉は支出することができる。

  3  前項の規定による収入及び支出は新たに成立した予算に基づくものと
     する。

  4  会長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、総会の承
    認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

 (事業報告及び決算)
第32条 会長は、事業年度ごとに次の書類により事業報告及び決算を調整し、
      事業年度終了後50日以内に監事の監査を受け、総会の承認を得なけ
      ればならない。
 (1) 事業報告書
 (2) 収支計算書
 (3) 正味財産増減計算書
 (4) 貸借対照表
 (5) 財産目録

 (長期借入金)
第33条 本会が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもっ
      て償還する短期借入金を除き、あらかじめ、その旨を新潟県知事に届
      け出るとともに、総会において、会員総数の3分の2以上の同意を得な
      ければならない。

第5章定款の変更及び解散

(定款の変更)
第34条この定款は、総会において、会員総数の4分の3以上の同意を得、かつ、新
潟県知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第35条本会は、民法68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定によ
り解散する。

2 民法68条第2項第1号の規定により総会の決議に基づいて解散する場合は、
会員総数の4分3以上の同意を得、かつ、新潟県知事の許可を得なければなら
ない。

3 解散の時に存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、新潟県知事の許可を
得て、本会と類似の目的を有する他の団体に寄付する。
第6章 定款の変更及び解散
 (定款の変更)

第36条この定款の施行については必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定
める。
附則この定款は、平成18年6月8日より施行する。

【十日町市中魚沼郡歯科医師会定款施行規則】
第1 条本会定款5 条に規定する会員の中で、特別な事情があり、十日町市及び中魚沼郡の区域の中で就業及び居住できない者で、理事会の承認を受けた者は、本会の会員とみなす。

附則
この規則は、平成18 年4 月28 日から施行する。
第7章 雑則

【十日町市中魚沼郡歯科医師会定款施行規則】
第1 条本会定款5 条に規定する会員の中で、特別な事情があり、十日町市及び中魚沼郡の区域の中で就業及び居住できない者で、理事会の承認を受けた者は、本会の会員とみなす。

附則
この規則は、平成18 年4 月28 日から施行する。


(c)社団法人 十日町市・中魚沼郡歯科医師会
新潟県十日町市本町3-寅甲2番地甲(蕪木歯科医院)
TEL 025(752)5380