第7章 雑則
第7章 雑則
【十日町市中魚沼郡歯科医師会定款施行規則】
第1 条本会定款5 条に規定する会員の中で、特別な事情があり、十日町市及び中魚沼郡の区域の中で就業及び居住できない者で、理事会の承認を受けた者は、本会の会員とみなす。
附則
この規則は、平成18 年4 月28 日から施行する。
【十日町市中魚沼郡歯科医師会定款施行規則】
第1 条本会定款5 条に規定する会員の中で、特別な事情があり、十日町市及び中魚沼郡の区域の中で就業及び居住できない者で、理事会の承認を受けた者は、本会の会員とみなす。
附則
この規則は、平成18 年4 月28 日から施行する。