第1章 総則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、社団法人十日町市中魚沼郡歯科医師会という。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を新潟県十日町市本町3-寅甲2番地甲(蕪木歯科医院)に置く。
(目的)
第3条 本会は、医道の昂揚と歯科医学医術の進歩発達と公衆衛生の普及
向上とを図り、予防医学の完成に努力し社会並びに会員の福祉を増
進することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)医道の昂揚に関する事業
(2)歯科医学に関する科学と医術の進歩発展に関する事業
(3)歯科医事衛生の研究と調査に関する事業
(4)歯科医学教育の研究と整備の関する事業
(5)公衆衛生の普及と予防医学の研究と指導に関する事業
(6)歯科医師研修教育に関する事業
(7)歯科資材の改良研究と検定に関する事業
(8)会員の福祉及び歯科医業の合理化に関する事業
(9)その他本会の目的を実行するために必要な事業
2 前項各号の事項を実施するに必要な規則等は、別に定める。